投稿日: 2011年2月7日 作成者: nonasumiyo
| 市政野名だより第16号発行者 野名すみよ 大王町波切108-1平成23年2月発行 ℡72-1320 |
◆平成21年度の決算状況
平成21年度は3年ぶりに黒字となりました。これは国から緊急経済対策として、20年度に4億5,231万円、21年度に7億3,267万円の臨時的な補助金を受けたことと、地方交付税が約4億円増額されたことによるものです。なお、臨時交付金は20年度分の4億2,671万円は21年度に、21年度分の2億8,813万円は22年度に、繰り越しています。
市税は前年度より4億4千万円の減収でした。
▼歳入総額257億9,683万円
〈自主財源→市が自主的に収入できる財源〉
| 区 分 | 金 額 |
| 市税 | 59億2,091万円 |
| 分担金・負担金 | 2億2,910万円 |
| 使用料・手数料 | 4億1,197万円 |
| 財産収入 | 2,587万円 |
| 寄付金 | 1,068万円 |
| 繰入金 | 6億6,141万円 |
| 繰越金 | 6億4,646万円 |
| 諸収入 | 6億2,991万円 |
| 合 計 | 85億3,631万円 |
| 〈依存財源→国・県から交付される市の収入〉 | |
| 区 分 | 金 額 |
| 地方交付税等 | 85億 930万円 |
| 国庫支出金 | 35億9.726万円 |
| 県支出金 | 11億3,528万円 |
| 市債(借金) | 30億5,780万円 |
| その他交付金等 | 9億 6,088万円 |
| 合 計 | 172億6,052万円 |
▼借金は406億3,785万円
〈会計別借入残高〉
| 会 計 | 借 入 残 高 |
| 一般会計 | 278億9,806万円 |
| 公共用地 | 1,104万円 |
| 住宅新築資金 | 5,454万円 |
| 介護サービス | 15億4,248万円 |
| 下水道会計 | 42億4,283万円 |
| 水道会計 | 32億 401万円 |
| 病院会計 | 11億6,064万円 |
| 鳥羽志勢広域連合 | 21億4,650万円 |
| 志摩広域消防組合 | 1億5,238万円 |
| 志摩広域行政組合 | 2億2,537万円 |
| 合 計 | 406億3,785万円 |
※ 志摩市立病院の一時借入2億円は含まず
▼住民一人当たりの借金額は70万2千円
| 年 度 | 住民一人当たりの借金額 |
| 平成19年度 | 66万5,000円 |
| 平成20年度 | 69万6,000円 |
| 平成21年度 | 70万2,000円 |
▼市の預金は10億9,626万円
〈財政調整基金(預金)残高〉
| 年 度 | 財政調整基金残高 |
| 16年度末 | 20億9,233万円 |
| 17年度末 | 20億9,029万円 |
| 18年度末 | 15億6,119万円 |
| 19年度末 | 10億7,105万円 |
| 20年度末 | 5億7,804万円 |
| 21年度末 | 10億9,626万円 |
▼滞納額は30億7,353万円
21年度の市の未収金(滞納)は、5億2696万円です。累積では一般会計13億9115万円・特別会計7億6227万円・企業会計3億9315万円を合わせて30億7353万円にもなります。
徴収率は、平成16年度は72・9%、20年度は77・7%、21年度は76・9%と上昇していますが、20年度の三重県内市町平均値92・3%と比較すると、まだ、15・4%も低いのが現状です。
働く場所がない。この状況が改善されないかぎり、未収金の解決は難しいと思います。しかし、滞納が増えればその分、財政は悪化し、住民サービスの低下につながります。事情により滞納を余儀なくされている方は、収税課にご相談いただけませんでしょうか。
〈科目別未収金額〉
| 科 目 | 滞納額の内訳 | |
| 21年度分 | 滞納繰越分 | |
| 市民税 | 8,499万円 | 2億7,620万円 |
| 固定資産税 | 1億8,733万円 | 10億1,652万円 |
| 軽自動車税 | 695万円 | 2,222万円 |
| 入湯税 | 71万円 | 15万円 |
| 保育料 | 147万円 | 251万円 |
| 公営住宅使用料 | 546万円 | 1,732万円 |
| 改良住宅使用料 | 53万円 | 779万円 |
| 奨学金償還金 | 106万円 | 185万円 |
| 給食費 | 66万円 | 186万円 |
| 生活保護費返還 | 720万円 | 1,393万円 |
| 国民健康保険税 | 1億4,640万円 | 4億9,503万円 |
| 後期高齢者医療 | 374万円 | 138万円 |
| 介護保険料 | 940万円 | 1,068万円 |
| 下水道料金等 | 100万円 | 2,515万円 |
| 水道料金等 | 5,823万円 | 3億6,575万円 |
| 住宅新築貸付 | 756万円 | 2億4,111万円 |
| 病院(医療費等) | 391万円 | 1,634万円 |
| 他 | 36万円 | 3,078万円 |
| 合 計 | 5億2,696万円 | 25億4,657万円 |
《5億2,696万+25億4,657万=30億7,353万円》
◆ 志摩市食堂「海ほうずき」
年間5,600万円の赤字
磯体験施設「海ほうずき」の平成21年度の赤字額は約5600万円でした。
「海ほうずき」で21年5月から昼食を始めると大口市長が提案したとき、私は「市直営の食堂は必要ない」と反対しました。22年9月の決算特別委員会でも「赤字の垂れ流しを続けるよりも、引き際が大事」と、見直しを提言しました。
市長は「観点の相違です。赤字ではなく人件費です」と答弁しました。多額の赤字の垂れ流しは、見解の相違と片づけることではなく、市の将来に禍根を残す重大な問題です。今こそ「海ほうずき」が市に必要な施設かどうか、検討すべきです。
〈海ほうずきの赤字状況〉
| 年 度 | 赤 字 額 |
| 平成16年 | 3,059万円 |
| 17年 | 2,788万円 |
| 18年 | 3,024万円 |
| 19年 | 3,239万円 |
| 20年 | 3,085万円 |
| 21年 | 5,600万円 |
▼ むちゃくちゃな管理体制
「海ほうずき」に関して、決算特別委員会で議員
が「利用料が間違っている」と指摘しました。担当部局はこれを受けて利用者数・利用料を4回も修正しました。
しかし、修正すればするほど関係書類が符合しなくなったため、議会は継続審査とし、後日全議員で関係資料を精査しました。調査結果は次のとおりです。
▼議会は付帯決議をつけて決算を承認
日計表に記された利用者や利用料が後から何回も修正されたことについて、私は「修正の根拠となる資料がないのに、なぜ、1年前の利用者や利用料が修正できたのか」と質しました。
担当部長は「単なる事務上のミスで、各資料の確認と担当職員の聞き取りも含めて修正した」、市長は「不用意なメモもすべて保存してあったので、その中で調査した」と説明しました。
“1年前の多くの間違いの月日と数値を職員が記憶していた”“後からメモが出てきた”という釈明はさておき、収入にかかわる修正は不審を抱かせます。
私は積算資料が信頼できないため、決算を認めませんでした。しかし、議会は次の付帯決議をつけて承認しました。
①使用料の徴収及び会計処理の条例遵守
②日計表等帳簿処理の改善
③物品販売の管理・経理を明確にする
④現金管理の改善
⑤組織体制の確立と職員の意識改革を図る。
▼利用者数は3万人、実質は1万6千人
市の報告では21年度の利用者数は約3万人です。しかし私の計算では約1万6千人でした。この差異は、利用者を重複して数えていることが原因です。
たとえば4人が磯体験施設に行き、ビン玉作りを体験すれば8人、そのうえストラップ体験をすると12人、さらに昼食をとれば16人と、4人が移動するたびに利用者としてカウントしていくのです。
市は利用者を重複して数えてもよいと説明しました。しかし、その施設にどれだけの利用者が訪れ、市にどれだけの経済効果をもたらしたかを測る指針の1つが利用者数です。
この人数が粉飾されてしまうと、多額の赤字を垂れ流している施設が必要か否かの判断基準は、赤字額だけになってしまいます。ですから、利用者数は実質人数を報告してほしいのです。
市長は、私の指摘に「実際に訪れた利用者数を発表していきたい」と、改善の意思を示しました。
▼職員が許可なく県外出張
高岡英史市議は「問題はない」と
私は、出張許可を得ずに職員が長野県木曽町まで公用車で行き、一束400円のまきを50束買ったことを取り上げました。「この県外出張は条例違反であり、無駄使いだ」と、施設の管理体制を質しました。
ところが高岡英史議員は、「県外出張はまきだけを買いに行ったのではなく、パンフレットを持ち、日吉町とその周辺に観光PRをかねて行ったと聞き、追及しなかった。改めて(職員が)観光振興のために行ったという説明をしてほしい」と、県外出張を正当化するための答弁を求めました。
市内でも販売されている“まき”を、公費で長野県まで買いに行き、道の駅にパンフレットを置いてきたことが、観光の宣伝に行ったことになるのでしょうか。
高岡議員が条例違反と不必要な出張をどのように判断され、問題がないとする発言をされたのか、私にはその真意が理解できませんでした。
▼ 「出張経費を返還すべき」と野名
大口市長は「返還を求めない」
職員が思いつきで、手続きを踏まずに行った出張。私はこの出張経費として支払われたガソリン代5000円と高速道路料金1万3450円の返還を求めました。
ところが「いったん経費として認めたものだから返
還は求めない」と市長。会計管理者は「出張旅費を支払う場合には出張命令票が必要。今回はガソリン代と高速道路料金なので、そこまでは求めなかった。現在はそのあたりも注意してみています」と答えました。
市の条例では《出張は出張命令によって行わなければならない》と定められ、経費の請求には出張命令票も必要です。条例違反と添付書類の不備に目をつぶり、支払われた出張経費の返還を免除するという大口市長。返還免除のつけは市民にかかってきます。これでよいのでしょうか。
