市政野名だより 第8号

投稿日: 2008年6月20日 作成者: nonasumiyo

野名だより 第8号

◆野名澄代の懲罰要求を否決
六月二十五日、小河光昭市議が六月十三日に提出した私野名澄代の処分要求書が採決にかけられ、否決されました。賛成三名、反対十九名でした。
※賛成市議…濱口三代和・杉本三八一・森本紘正
                (順不同・敬称略)
※反対市議…小田幸道・森本雅太・出間敏和・西崎甚吾・中村八郎・廣岡安吉・山下弘・松尾忠一・中川弘幸・上村繁子・坂口洋・三橋文夫・大口秀和・高岡英史・山際優・
畑美津子・森昶・谷口覚・杉木弘明
               (順不同・敬称略)
◆小河市議の処分要求書
 小河市議が小森仁議会議長に提出した私野名澄代の処分要求書〈侮辱を受けた事実または事情〉の全文は次の通りです。(原文のまま)
六月十一日の一般質問において野名澄代市議は、私小河光昭を名指しした上で「志摩市の財政は大丈夫ですという市長の力強いご答弁を…」という昨年六月の私の一般質問の一部発言を引用し私の質問の主旨を著しく歪曲し誹謗する発言を行っております。
今回の発言は私が財政状況を理解できない無能者であることを印象付けようとする悪意に満ち明らかに私を侮辱しております。よって同氏に対する厳正なる処分を要求するものであります。

◆私の一般質問の主旨
 六月十一日、私は自治会市政懇談会(五月二十八日)における市の財政状況を説明した市長の発言を取り上げて、追及しました。
市長は十八年度の決算のみを用いて、「市の財政は職員数以外、財政数値は安定したもので、決して心配するものではない」と発言しました。私は市長の財政に対する認識の甘さを指摘し、「今は二十年度ですから、説明するときには十八年度の決算だけではなく、十九年度の決算見込みと二十年度の予算編成後を踏まえた資料でなければ、直近の財政状況を把握できない」と糾しました。
その過程で、昨年六月の小河市議の一般質問の発言をそのまま引用しました。引用した理由は、私の記憶では市財政を楽観視した発言は、小河市議だけだったからです。              
議会における議員の一般質問は、すでにケーブルテレビでも放映され、議事録にも残されています。小河市議の発言をほぼ忠実に引用したことが、なぜ、懲罰要求に発展したのでしょうか。
 私は「なぜ、懲罰を要求されたのか」がわからず、ケーブルテレビで自分の一般質問を検証しましたが、まったく思いあたることはありませんでした。

◆私が引用した
小河市議一般質問の発言
 十九年六月、小河市議は次のように発言しています。(議事録より)
「北海道の夕張市の財政破綻がマスコミに取り上げられ、全国的に波紋を呼び、その事によって志摩市においても、現在、老健施設の建設あるいは庁舎建設といった大型公共工事が進められていることから、一部市民の方から志摩市は夕張市のようなことはないのかといった不安の声が聞こえてきています。そこで、志摩市は財政的に大丈夫だという市長の力強いご答弁から、先ず、いただきたい、このように思っております。…」
市長が大丈夫という趣旨の答弁後、再び次のように発言しています。
「先ず、最初に今の壇上からの市長の答弁に対して、質問をさせていただきます。力強い志摩市は財政破綻をするようなことはないという答弁をいただきましたので、市民の皆さんも安心しておられると思います。…」           
◆弁護士―侮辱に該当しない
 小河市議の懲罰要求は、私にとってきわめて不合理・理不尽なことでした。
本会議や委員会で侮辱を受けた議員が、法的根拠に基づいて処分を求める権利はあります。しかし、今回の小河市議の処分要求書は明らかに感情むき出しで、法的根拠はまったく見当たりません。
私が議事録その他の資料を示して弁護士に意見を求めたところ、「地方自治法百三十三条の“侮辱”に該当しない」という判断でした。その理由は次の通りです。
①野名議員の引用は、小河発言をほぼ正確に引用しており、発言内容を歪曲化するものではない。
②野名発言の全体の流れからみて、小河議員の発言内容を引用した意図は、“志摩市の財政状況は楽観視できるものではなく、きわめて厳しい状況にあると認識すべきである”いう主張をすることにあるとみるべきである。したがって小河議員を誹謗中傷する目的は読み取れないし、小河議員が財政を理解できない無能者であると印象づけを図る意図もみられない。             (裏面に続く)
                 
③野名議員に対しては、何らの懲罰を科す必要はない。仮に懲罰を科し、その内容が公表されることになれば、場合によっては名誉毀損に該当し、国家賠償請求の対象となりうる。
④仮に、野名発言の中に、小河発言が市の財政状況を
楽観視する内容であり、厳しい状況の認識が不足しているという評価が加わったとしても、市議会における審議、討論という性格上、他議員の見解に対する反論を行う過程で、前提となる他議員の見解に関する分析・評価が加わることは、むしろ当然のことであり、侮辱に該当しない。

◆侮辱の根拠を答えられず
 懲罰特別委員会において、畑美津子市議らは「野名澄代発言のどの部分が歪曲・誹謗しているのか。また侮辱したとする発言を具体的に示すように」と求めました。
しかし、小河市議は、『野名だより第七号』と昨年の自分の発言を引用したことが「侮辱」にあたると、終始感情論を展開し、明確な法的根拠を示すことができませんでした。
高岡英史市議が休憩を求め、
「質疑が進むほどに法的根拠がないことが明らかになってきたので、この審議を続けることが法的に妥当か、調査してほしい。」
と発言されたことに、小河市議が
「僕を侮辱している。」
と激怒した一幕もありました。
他に懲罰の法的根拠がないとする意見と、小田幸道市議から取り下げ提案も出ましたが、小河市議は聞き入れませんでした。

◆小森仁議長の指導力とは
 法的根拠が明確でない懲罰動議(処分要求書)を、小森仁議長は受理することに違和感をもたなかったのでしょうか。
小森仁議長と小河市議、それに懲罰を科すことに賛成した濱口三代和市議、森本紘正市議、杉本三八一市議の五名は、同じ志成会の仲間です。それゆえに、小森議長には懲罰要求書を受理する前に、小河市議と私双方の話し合いの場を設けてほしかったと思います。そして話し合いが決裂したときは、議長の権限において、公平な立場で、懲罰動議が感情論か、法的根拠に基づいているのかを調査すべきであったことは言うまでもありません。
私の一般質問は、すでにケーブルテレビで放映されています。この発言が、著しく小河市議を誹謗中傷し、侮辱する内容であったなら、なぜ議長はその場か会期中に注意をしなかったのでしょうか。
あとで懲罰を要求されるほどの発言であるなら、なおさら、本会議で議長権限において私の発言を制止すべきだったと思うのです。
これまでの慣例として、本会議や委員会で議員の問題発言等があれば、その場か、会期中に議長から発言した議員に、撤回または訂正の助言がありました。私は発言中に議長から一度も注意がなかったので、問題はなかったと認識していましたが、突然、懲罰特別委員会にかけられてしまいました。

◆議会の良識は
 私に対する小河市議の処分要求書は、結果として否決されました。しかし否決されたからといって済ませられる問題ではありません。
 可決された場合、誰がこのようなむちゃくちゃなことで、議会が野名に罪を科したと信じるでしょうか。どれほど『野名だより』で弁明しても、「議会が無実の者を罪におとすはずがない」これが社会常識ではないでしょうか。
 それゆえに懲罰を科す場合は、慎重な対応をしなければならないのです。
 小森仁議長は、本会議で同僚議員の発言をそのまま引用しただけで、懲罰を要求できるという悪しき前例を作ってしまいました。
 この懲罰特別委員会を六〇数名(含無記帳者)の市民が傍聴されていました。この方々はどのように感じられたでしょうか。

《参考資料》
議会の懲罰は、あくまで本会議及び委員会での発言が対象となります。開会中に、議員が地方自治法や会議規則・委員会条例に規定された規律を乱し、これらに違反した場合に懲罰が科されます。
議場外では、正当な理由がなく欠席した者、秘密会の内容を漏らした者、また、議会運営に直接的な影響を与えるような行為がある場合でないと、懲罰の対象にはなりません。      (議員必携より抜粋)

◆ご意見をお寄せください
私は自分の視点で、行政・議会の問題点を『野名だより』において皆さんにお伝えしてきました。理由は私の意見に賛同してくださる方が多ければ、その世論の力で是正していきたいと思ったからです。ですから、常に事実を正確に伝えることを遵守してきました。
ところが、六月十八日の議会運営委員会でも『野名だより』に注意をできないかといった意見がでています。議会運営委員会は、議場外の議員活動に注意をする権限はないはずですが、事実を皆さんにお伝えすることが、なぜ、問題とされるのか、私には理解できません。 
皆さんのご意見をお待ちしています。
     野名澄代 七二―一三二〇
六月十八日に開かれた議会運営委員会で、小河議員が野名だより第7号の中に事実と違うことが二点書いてあると主張したようです。
小河議員は、「視察費四十九万六千円は、市民に迷惑をかけるほどの大きな金額とは思えません」については、自分がはっきり言ったから事実としても、他の議員はそれに同調していないのに、同調したと書いてあると主張されたようですが、同じ賛成であっても違う考えであるなら、賛成討論で明確に表明すべきです。黙って手を挙げれば、同調したとみなされると私は思います。
また、議長は独断で視察費を決めていないとも主張されたようですが、では議長は、何時、どこで、誰と協議し、決定したのか、なぜ、説明しなかったのでしょうか。
 「野名だより第7号」と「議員削減を求めて」を発信してから、議会の空気がこれまで以上に険しいと私は感じています。今回の処分要求を求めた理由荷、小河市議は、「野名だより」をあげています。

議員削減を求めて

私たち七名は
六人削減を提案しました
廣岡安吉・野名澄代・松尾忠一・坂口洋
大口秀和・高岡英史・畑美津子

 議会改革特別委員会で、これまで何度か議員定数削減について協議してきましたが、削減数は二人・三人・四人・六人と、意見が分かれ、最終決定は六月五日に持ち越されました。
私たち七名は、志摩市の破綻に近い財政状況を考えたとき、議員定数六人削減は譲れないと思いますが、 
皆さんはどのようにお考えでしょうか。

議会改革特別委員会委員の意見
二人減…中川弘幸
三人減…西崎甚吾・山際優・上村繁子
四人減…小田幸道・杉本三八一・小河光昭
三橋文夫
六人減…松尾忠一・野名澄代
                    (敬称略)   
各会派の削減数と理由
※公明会
出間敏和・中川弘幸
削減数…二人
理由……自治会が成熟するまで議員は必要。
 
※フォーラム未来
西崎甚吾・山下弘・上村繁子・森昶・山際優
谷口覚・杉木弘明
削減数…三人
  理由……自治会が成熟していない。

※志成会
濱口三代和・杉本三八一・小森仁・森本紘正
小河光昭
  削減数…四人
  理由……多数の削減は、市民の声が届かない。

※ 清明会
小田幸道・森本雅太・中村八郎・三橋文夫
削減数…四人
理由……自治会が成熟していない。常任委員会が
構成できない。選挙で選ばれるから、議
員を減らしても少数精鋭にはならない。
議員は地域も含めて対応すべき。
※正流会
西尾種生・野名澄代
削減数…六人(西尾種生の意見は二人減)
理由……市の財政状況を勘案すべき。自治会が成
熟していないと思わないが、成熟してい
ないというなら、議員を削減した財源の
一部を自治会の活動費に使えばよい。

※一人会派連合
廣岡安吉・松尾忠一・坂口洋・大口秀和
高岡英史・畑美津子・
  削減数…六人
  理由……まちづくり基本条例による議会と自治
会の役割分担が決まろうとしているな
か、今後、自治会と執行部による市民集
会も開催されるので、議員は本来の仕事
に専念すれば市はよくなる。
                  (以上敬称略)

私たちは議員を削減した財源を
自治会の支援に使ってほしい!
議員の削減を少なく提案した会派の主な意見は、「自治会が成熟していない、市民の声が届かない」でした。志摩市の自治会は、議員を減らすことでその役わりが果たせない程度の組織なのでしょうか。私たちはそうではないと思っています。確かに合併後に成立された自治会もあります。地域によっては、自治会の役員の受け手がなく困っているところがあるとも聞いています。しかし、だから “自治会が成熟していない”ということにはならないはずです。
議会は議員削減を最小に抑える理由を、自治会に転嫁せず、志摩市の規模にあわせて考えるべきです。私たちは自治会の現状も踏まえて、議員六人を削減して、その財源の一部を自治会の支援策に使ってほしいという考えのもとに、「六人削減」を提案しました。
行政・議会・市民の役割はそれぞれ違うところもありますが、目的は同じです。地域発展のためには、議員の口利きを優先するよりも、自治会が行政側と対等に話し合える土俵づくりを支援し、議会は本来の行政のチェックと政策立案の機能を強化すべきではないでしょうか。

ご意見をお聞かせください
廣岡安吉…阿児町志島四二三   (四五―二〇二三)
野名澄代…大王町波切一〇八-一  (七二―一三二〇)
松尾忠一…浜島町浜島九二八    (五三―一五〇六)
坂口洋……阿児町神明九九六-四  (四三―五二一三)
大口秀和…志摩町和具一八九六-三 (八五―三一九七)
高岡英史…大王町畔名一一四-一 (七三―〇〇九二)
畑美津子…磯部町迫間六二    (五五―二一二五)